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最高裁判所第一小法廷 昭和32年(オ)1108号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人弁護士永井正恒の上告理由第一点について。

原判決の確定した本件の経過事実関係の下においては、原判決が本件訴訟の目的たる権利は、被上告人に(被控訴人)全員につき同一の事実上及び法律上の原因に基くものというべく、しかも、本訴における当事者双方の主要な攻撃防御の方法は被上告人全員につき共通であると認められるので、被上告人一七名は民訴四七条一項にいわゆる「共同ノ利益ヲ有スル多数者」に該当するものと解すべきであるとの判示を正当としてこれを是認することができる。されば、所論の違法は認められない。

同第二点について。

しかし、原審認定にかかる事実関係の下においては、いまだ所論強迫行為ありと断定するに足りないのであり、また、上告人らが所論のごとく畏怖したものともいえないから、原審が民法九六条を適用しなかつたのは、これを正当として是認し得られるから、論旨は採ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)

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